減価償却計算の使い方
取得価額、事業に使い始めた年月、耐用年数、償却方法を入力すると、決算期ごとの償却費と期末未償却残高を表示します。初年度は事業供用月から決算月までを1か月単位で月割します。個人事業主は通常12月決算です。法人は自社の決算月を選んでください。事業専用割合が100%未満の場合、帳簿上の償却費にその割合を掛けた経費算入額も表示します。未償却残高は資産全体の帳簿価額なので、事業専用割合を掛ける前の金額です。
定額法と200%定率法の計算ルール
定額法は取得価額に耐用年数ごとの定額法償却率を掛け、毎年ほぼ同じ額を償却します。200%定率法は期首未償却残高に定率法償却率を掛けるため、取得当初の償却費が大きくなります。調整前償却額が、取得価額に保証率を掛けた償却保証額を下回る年から、切替時の未償却残高を改定取得価額として改定償却率を適用します。率は2026年時点の耐用年数省令別表第八・第十に基づき、最後は備忘価額1円を残します。実務上の端数処理と差が出る場合があります。
少額資産の判定
取得価額が10万円未満なら、一定の場合は消耗品費として取得時に経費処理できます。20万円未満なら、通常の減価償却とは別に一括償却資産として3年間で均等に経費化する方法を選べます。青色申告の中小企業者等には、令和8年度改正による取得価額40万円未満の少額減価償却資産の特例があり、年間合計300万円まで取得年度に経費化できる場合があります。取得時期や適用要件を確認してください。
耐用年数を選ぶときの注意点
よく使う目安はパソコン4年、普通自動車6年、軽自動車4年、金属製の事務机8年です。ボタンを押すと耐用年数へ反映できます。ただし、構造、用途、新品か中古かによって年数は異なり、中古資産には簡便法を使える場合もあります。建物や設備は細かな区分があるため、固定資産台帳、法定耐用年数表、税理士への確認を優先してください。本結果は申告額を確定するものではありません。