4方式を比べるときの考え方
消費税の納付額は、売上時に預かった消費税から、仕入れや経費で支払った控除対象の消費税を差し引くのが基本です。本則課税では実際の仕入税額を使います。このツールは税率ごとの税抜売上を1,000円単位で切り捨てて課税標準とし、10%売上には国税分7.8%、軽減税率8%売上には6.24%を掛けます。仕入税額は、入力した税込経費から10%分は7.8/110、8%分は6.24/108で求めます。免税事業者等からの仕入れに関する経過措置の8割控除などは含めていません。
簡易課税は実際の仕入額を使わず、事業区分ごとのみなし仕入率を売上税額に掛けて控除税額を求めます。基準期間の課税売上が5,000万円以下で、原則として事前の届出が必要です。2割特例は売上税額の80%を控除するため、実質的に売上税額の2割を納める仕組みで、この比較では2026年分までを対象にしています。3割特例は2027年分と2028年分の個人事業者について、インボイス登録を機に免税から課税事業者となり、基準期間の課税売上が1,000万円以下という全要件を満たした場合だけ選択可能として扱います。
各方式では、売上税額から控除税額を引いた国税を100円未満切り捨て、その国税に22/78を掛けて地方消費税を計算し、こちらも100円未満を切り捨てています。適用可能な方式のうち納付合計が最も少ないものを強調します。ただし、届出の期限、特例の厳密な課税期間、事業区分、課税売上高の判定、調整対象固定資産などによって実際に選べる方法は変わります。単純な金額比較だけで申告方式を決めず、現在の届出状況も確認してください。