2026年の年収の壁をまとめて確認
年収の壁には、税金の基準と社会保険の基準が混在しています。このツールは2026年10月以降の制度を前提に、勤務先の社会保険、健康保険の扶養、所得税を分けて判定します。年収だけでは決まらない壁もあるため、労働時間、勤務先規模、年齢などを実際の条件に合わせて入力してください。
106万円の壁と社会保険
週30時間以上なら企業規模にかかわらず加入対象です。週20時間以上30時間未満では、雇用期間が2か月を超える見込みがあり、学生ではなく、勤務先が従業員51人以上なら加入対象とします。従来106万円の壁と呼ばれた月額8.8万円の賃金要件は2026年10月1日に撤廃されたため、この判定に年収額は使いません。50人以下の企業規模要件は2027年10月から36人以上へ段階的に広がる予定です。
130万円の壁と健康保険の扶養
家族の健康保険の被扶養者でいられる収入上限は原則130万円未満、19歳から22歳は150万円未満として判定します。未満なので130万円または150万円ちょうどは扶養の範囲外です。また、年収が上限未満でも自分の勤務先で社会保険の加入対象になれば扶養から外れます。2026年4月以降は、労働契約上の賃金から見込む年間収入を用いる取扱いを前提にしています。実際の認定では加入する健康保険組合の確認が必要です。扶養から外れても勤務先の社会保険に加入しない場合は、国民年金と国民健康保険に自分で加入して保険料を払うため、130万円を少し超えたあたりでは手取りが年収130万円未満のときより減ることがあります。
160万円・178万円と所得税
160万円は制度改正の過程で広く使われた目安ですが、このページの2026年計算では、給与所得控除の最低保障74万円と基礎控除104万円を前提に、年収178万円ちょうどまで課税所得がゼロとなります。勤務先の社会保険に加入するときは、本人負担を年収の15%、40〜64歳は介護保険を含め16%と概算し、所得控除にも反映します。税率は課税所得195万円以下5%、330万円以下10%、それを超える部分は20%の速算式を使い、復興特別所得税を加えた後に100円未満を切り捨てます。住民税は自治体ごとに非課税基準が異なるため計算せず、約110万円前後の目安だけを表示します。手取り額にも住民税は含まれません。