収入印紙判定の使い方
- 文書の種類を選び、文書に書く金額を入れます。金額を書かない文書は 金額の記載がない にチェックを入れます。
- 領収書・請負契約書・不動産売買契約書では、消費税の書き方を選びます。うち消費税額 ○円 のように分けて書く場合と、税込と税抜の両方を書く場合は、税抜の金額で判定します。
- 消費税込み や 税込 とだけ書いた場合は、税込の金額で判定します。
- 免税事業者は、消費税額を分けて書いてもその額を含めた金額で判定します。
金額による印紙代の目安
- 領収書(売上代金): 5万円未満は非課税、5万円以上100万円以下は200円、100万円を超え200万円以下は400円です。
- 請負契約書: 1万円未満は非課税、1万円以上100万円以下は200円、100万円を超え200万円以下は400円です。
- 継続的な取引の基本となる契約書(業務委託基本契約・売買取引基本契約など)は、金額に関係なく4,000円です。
- 不動産売買契約書と建設工事の請負契約書は、2027年3月31日までに作る分は税率が軽減されています。
印紙が要らない場合と注意点
- PDFをメールで送る、電子契約サービスで結ぶなど、紙の文書を作らない場合は印紙税がかかりません。紙に印刷して渡すと、紙の文書として印紙が必要です。
- 会社や商人でない個人が私物を売ったときの領収書など、営業に関しない受取書は非課税です。
- 印紙を貼らなかった場合は、本来の印紙税の3倍の過怠税がかかります。調査の前に自分から申し出れば1.1倍に軽くなります。
- 貼った印紙には、印鑑か署名で消印をします。消印がないと、その印紙の額と同じ過怠税がかかります。
- 1つの文書が複数の種類に当たる場合(領収書を兼ねた契約書など)は、どの号の文書になるかの判定が別に必要です。迷うときは税務署に確認してください。
出典
- 国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表(その1)
- 国税庁 No.7141 印紙税額の一覧表(その2)
- 国税庁 No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置
- 国税庁 No.7124 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額
- 国税庁 No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書
- 国税庁 No.7131 印紙税を納めなかったとき
最終確認: 2026年10月25日