労災保険料計算の使い方
- 給付基礎日額は3,500円から25,000円の16段階から選びます。加入するときに自分で選び、保険料と休業したときの給付の両方がこの額で決まります。
- 年度の途中で入る人は、加入する月から3月までの月数を入れます。1か月未満の端数は1か月として数えます。
- 特別加入団体に払う会費や手数料がわかっていれば月額を入れると、保険料との合計も出ます。
保険料の計算方法
- 保険料算定基礎額 = 給付基礎日額 × 365 で、千円未満を切り捨てます。
- 年度の途中で加入した場合は、年間の算定基礎額を12で割って1円未満を切り上げ、加入月数を掛けます。
- 保険料 = 保険料算定基礎額 × 17/1000 で、1円未満を切り捨てます。17/1000は第二種特別加入の建設業の一人親方の率で、令和8年度も変わっていません。
給付基礎日額の選び方
- 仕事のけがで休んだときは、休業4日目から給付基礎日額の80%(休業補償給付60%と休業特別支給金20%)が1日ごとに出ます。
- 日額を低くすると保険料は安くなりますが、休業の給付や障害・遺族の給付も少なくなります。ふだんの日当の手取りに近い額を選ぶ人が多いです。
- 日額は毎年3月に変更を申請すると、翌年度から変えられます。けがをしたあとに上げることはできません。
税金と加入の注意点
- 一人親方本人の特別加入の保険料は経費にならず、確定申告で社会保険料控除として所得から引きます。
- 特別加入団体の入会金や会費は、事業の経費にできます。
- 特別加入は、都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体を通して申し込みます。保険料は同じでも、会費や手続きの代行内容は団体ごとに違います。
- 元請の現場に入るとき、特別加入の加入証明を求められることが多くなっています。
出典
最終確認: 2026年10月22日