一人親方 手取り計算の使い方
- 日当と年間の稼働日数を入れると、日当×日数を年間の売上として計算します。月ごとに仕事量が違う人は、年間の売上を直接入れます。
- インボイス登録して元請から消費税も受け取っている人は、売上を税込で入れ、消費税の欄で納め方を選びます。免税事業者の人は受け取った額をそのまま入れます。
- 経費には車・ガソリン・高速代・道具・材料・作業着・携帯代など、仕事のために払ったものを入れます。
- 建設国保などに入っている人は、健康保険を切り替えて月額を入れます。
手取りの計算方法
- 事業所得 = 売上 − 経費 − 個人事業税 − 消費税 で、そこから青色申告特別控除を引いた額を所得としています。
- 所得税は、所得から社会保険料控除(国保・国民年金・労災の特別加入)と基礎控除などを引いた課税所得に税率を掛け、復興特別所得税2.1%を足します。令和8年分の基礎控除は所得489万円以下なら104万円です。
- 住民税は所得割10%と均等割5,000円(森林環境税1,000円を含む)で、基礎控除は43万円です。
- 個人事業税は、青色申告特別控除を引く前の所得から事業主控除290万円を引き、5%を掛けます。大工・左官・とびなど建設業の多くの業種は5%です。
- 国民健康保険料は、東京23区の令和8年度の料率(医療分・支援金分・子ども子育て支援金分、40〜64歳は介護分も)で、単身世帯として推定します。所得が低い年の均等割の軽減も入れています。
- 個人事業税と消費税は、前の年の分を今年の経費にするため、毎年同じ額が続くとして経費に入れています。
結果を見るときの注意点
- 国民健康保険料は市区町村ごとに料率が違い、23区以外では年に数万円変わることがあります。実際の額は住んでいる市区町村の案内で確認してください。
- 国民健康保険料・住民税・個人事業税は前の年の所得で決まるため、独立した1年目は会社員だったころの所得で計算されます。
- 配偶者控除・扶養控除・医療費控除などは入れていません。家族がいる人は、所得税と住民税が結果より少なくなります。
- 労災の特別加入団体の会費や入会金は含みません。会費は経費にできます。
- 国民年金基金・付加年金・小規模企業共済の掛金は、その他の所得控除に入れると税金に反映されます。
出典
最終確認: 2026年10月22日