消費税計算の使い方
- 1年間の売上を、人工出し(常用・手間請け)と材料持ちの請負に分けて、税込で入れます。
- 経費のうち消費税がかかるもの(材料・ガソリン・道具・車の修理など)を税込で入れると、本則課税の納付額に反映されます。国民健康保険料・税金・給料は消費税がかからないので入れません。
- 免税事業者からインボイス登録した人はチェックを入れたままにします。2年前の売上が1,000万円を超えていて、もともと課税事業者だった人はチェックを外します。
方式ごとの計算
- 本則課税は、受け取った消費税から経費で払った消費税を引いた額を納めます。
- 簡易課税は、受け取った消費税にみなし仕入率を掛けた額を、経費で払った消費税とみなして引きます。人工出しと請負の両方があるときは、売上の割合でみなし仕入率を按分しています。
- 2割特例は、受け取った消費税の2割を納める方式で、個人は2026年分までです。届出は要らず、確定申告書に書くだけで使えます。
- 3割特例は、令和8年度の税制改正でできた2027年分・2028年分の制度で、免税事業者から登録した個人が使えます。
免税事業者のままの場合
- 免税事業者は消費税を納めませんが、取引先は支払った消費税を全額は差し引けません。
- 2026年10月から2029年9月までは、免税事業者への支払いも消費税の50%を差し引ける経過措置があります。結果に出る値下げの目安は、受け取る消費税の50%です。
- 元請が一方的に、通常必要な原価に満たない請負代金にすることは、建設業法で禁止されています(不当に低い請負代金の禁止)。
結果を見るときの注意点
- 簡易課税を使うには、使いたい年の前の年の12月31日までに簡易課税制度選択届出書を出す必要があります。2割特例を使っていた人が2027年分から簡易課税にするときは、2027年中に出せば間に合います。
- 簡易課税は、2年前の課税売上が5,000万円以下の年だけ使えます。
- 事業区分は仕事ごとに判定します。材料を一部だけ自分で用意する仕事などは、税務署または税理士に確認してください。
出典
最終確認: 2026年10月22日