インボイス対応の請求書の書き方と、見積書・領収書との違い
請求書・見積書・領収書 作成ツールを開く明細を入力してA4帳票を作成し、印刷・PDF保存できます。
2023年10月にインボイス制度が始まり、取引先が仕入税額控除を受けるには、決まった事項が書かれた請求書が必要になりました。登録番号を入れ忘れたり、消費税を品目ごとに計算したりすると、相手から作り直しを頼まれることがあります。
この記事では、インボイス対応の請求書に書く事項と消費税の端数処理を、具体的な金額で説明します。フリーランスが源泉徴収ありで請求するときの書き方や、見積書・領収書との違い、領収書の収入印紙も取り上げます。
インボイス対応の請求書に必要な6つの記載事項
適格請求書(インボイス)は、税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者だけが交付できます。国税庁によると、請求書や納品書で交付する場合の記載事項は次の6つです。
- 書類を作る事業者の氏名または名称と登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目があれば、その旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)と適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類を受け取る事業者の氏名または名称
登録番号は、法人なら T と法人番号13桁、個人事業者などは T と13桁の数字です。番号は国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで確かめられます。
様式に決まりはありません。手書きの領収書でも、6つの事項が書かれていれば適格請求書に当たります。一定期間の取引をまとめて1枚の請求書にすることもできます。
小売業・飲食店業・タクシーなどは、記載事項を簡単にした適格簡易請求書を交付できます。この場合は受け取る事業者の名称を省略でき、適用税率か消費税額等のどちらかを書けば足ります。
軽減税率の品目がある請求書の例
10%の品目と8%の品目が混ざる請求書では、税率ごとに合計と消費税を分けて書きます。軽減税率の品目には ※ などの記号を付け、記号の意味を書き添える方法が認められています。
デザイン料と印刷代(10%)に、打合せ用のお茶(8%)が入った請求書の例です。
| 品目 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| ロゴデザイン | 1式 | 80,000円 | 80,000円 |
| 名刺印刷 | 200枚 | 45円 | 9,000円 |
| お茶 ※ | 12本 | 128円 | 1,536円 |
| 集計 | 金額 |
|---|---|
| 10%対象 | 89,000円(消費税 8,900円) |
| 8%対象 | 1,536円(消費税 122円) |
| 合計(税込) | 99,558円 |
※は軽減税率対象です。8%分の消費税は 1,536円 × 8% = 122.88円 で、端数を切り捨てると122円、四捨五入なら123円です。
なお、2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間、飲食料品の税率を8%から1%に下げる法案が国会に提出されています(2026年10月時点で審議中)。成立すれば、この期間の飲食料品の請求書には1%と、1%で計算した消費税額を書くことになります。期間中に飲食料品を含む請求書を作る場合は、国税庁の案内で成立と税率を確かめてください。請求書作成ツールは、この期間の日付で8%の品目を入れると注意を表示します。
消費税の端数処理は税率ごとに1回
インボイスの消費税額に1円未満の端数が出たときは、1枚の請求書につき、税率ごとに1回だけ端数処理をします。切り捨て・切り上げ・四捨五入のどれを使うかは自由です。
品目ごとに消費税を計算して端数を処理し、それを合計する方法は認められていません。1,234円の作業を3行に分けて書いた請求書で比べると、違いが出ます。
| 計算の仕方 | 消費税(切り捨て) |
|---|---|
| 品目ごとに計算して合計(認められない) | 369円 |
| 税率ごとに合計してから1回計算 | 370円 |
Excelで行ごとに消費税の列を作り、それを合計している請求書は、この点を見直す必要があります。請求書・見積書・領収書 作成は、税率ごとの税抜合計を出してから消費税を1回だけ計算し、端数処理は切捨て・四捨五入・切上げから選べます。
源泉徴収ありの請求書の書き方
個人のデザイナーやライターが報酬を請求するときは、相手が源泉徴収をして残りを振り込むことがあります。請求書には、報酬・消費税・源泉徴収税額・差引請求額を分けて書いておくと、相手が振込額を確かめやすくなります。
税抜10万円のデザイン料を請求する例です。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| デザイン料(税抜) | 100,000円 |
| 消費税(10%) | 10,000円 |
| 合計 | 110,000円 |
| 源泉徴収税額 | −10,210円 |
| 差引請求額 | 99,790円 |
源泉徴収の対象は原則として消費税を含めた金額ですが、報酬と消費税を分けて書いていれば税抜の報酬だけを対象にできます。この例の源泉徴収税額は 100,000円 × 10.21% です。1回の支払が100万円を超えると、超えた部分の税率が20.42%になります。くわしい計算は源泉徴収 逆算で確かめられます。
免税事業者で消費税を上乗せしない場合は、税抜と税込の区別がなくなり、報酬の額がそのまま対象です。同じ10万円の報酬なら、差引請求額は89,790円になります。
見積書・請求書・領収書の違い
3つの書類は、取引のどの段階で出すかが違います。
| 書類 | 出すとき | 主に書くこと |
|---|---|---|
| 見積書 | 発注の前 | 金額の見込み、有効期限 |
| 請求書 | 納品や作業の後 | 請求金額、支払期限、振込先 |
| 領収書 | 代金を受け取った後 | 受け取った金額、但し書き |
インボイスとして認められるのは、記載事項がそろっていれば請求書に限りません。納品書や領収書でも適格請求書になります。請求書と納品書のように、複数の書類を合わせて記載事項を満たす方法もあります。
同じ取引で見積書から請求書、請求書から領収書と作り直すと、宛名や品目の書き写しで間違いが起きがちです。ツールでは上のタブで書類の種類を切り替えると、宛先と明細をそのまま引き継げます。請求書なら支払期限と振込先、見積書なら有効期限、領収書なら但し書きの欄に切り替わります。
領収書に収入印紙が必要になる金額
紙で交付する売上代金の領収書は、印紙税の第17号文書に当たります。受取金額が5万円未満なら非課税、5万円以上は金額に応じて収入印紙を貼ります。
| 受取金額(売上代金) | 印紙税額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 400円 |
| 200万円を超え300万円以下 | 600円 |
| 300万円を超え500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 2,000円 |
課税事業者が消費税額を分けて書いた領収書は、消費税を除いた金額で判定します。税抜48,000円と消費税4,800円で、合計52,800円を受け取った場合、記載金額は48,000円なので非課税です。合計しか書かず税込とだけ添えた書き方では、合計額で判定されます。
一方、免税事業者が消費税として金額を書いても、その分は記載金額に含めます。また、請求書や納品書に代済や了と書いて受け取りの証明にしたものも受取書に当たり、印紙税の対象になります。
医師・弁護士・公認会計士などが業務で受け取る代金や、営業に関しない受取書は非課税です。クレジットカード払いや電子データだけで交付する場合など扱いが変わるケースもあるので、迷ったら税務署に確かめてください。ツールは印紙税の判定はしないので、5万円以上の紙の領収書を渡すときは印紙の要否を自分で確かめます。
ツールで請求書を作る流れ
- 自分の情報(屋号・氏名、登録番号、住所、連絡先)を入れる。ロゴや印影の画像も付けられます
- 宛先・発行日・件名を入れ、明細に品目・数量・単価・税率を入れる
- 端数処理の方法を選び、必要なら源泉徴収するにチェックを入れる
- 印刷・PDF保存を押し、ブラウザの印刷画面でPDFに保存する
登録番号がTと13桁の形になっていないと、印刷の前に知らせます。免税事業者モードにすると、登録番号と消費税の表示を外した書類になります。入力した内容はブラウザの中で処理されます。保存先を設定していないと、タブを閉じたときに消えます。
よくある質問
免税事業者は請求書を出せないのですか
請求書そのものは出せます。ただし適格請求書発行事業者の登録をしていないので、登録番号を書いたインボイスは交付できません。取引先は、受け取った請求書で仕入税額控除を全額受けることはできません。一定の要件を満たせば、経過措置で一定割合を控除できます。
請求書に消費税額を書かず税込金額だけでもよいですか
インボイスとして交付するなら、税率ごとに区分した消費税額等の記載が必要です。税込合計だけでは記載事項を満たしません。
インボイスの控えは保存が必要ですか
適格請求書発行事業者は、交付した適格請求書の写しを保存する義務があります。PDFで作った請求書は、そのPDFを控えとして残しておくと管理しやすくなります。
請求書・見積書・領収書 作成ツールを開く明細を入力してA4帳票を作成し、印刷・PDF保存できます。
出典
- 国税庁 No.6625 適格請求書等の記載事項
- 国税庁 No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度)
- 国税庁 インボイスQ&A 問57 適格請求書に記載する消費税額等の端数処理(PDF)
- 国税庁 No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書
- 国税庁 No.7124 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額
2026年10月17日時点の制度にもとづいて書いています。計算例の数字は、このサイトのツールと同じ計算で出しています。