青色申告の65万円控除の条件と、2027年分から変わる75万円控除

更新日: ・BizTools 運営事務局

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青色申告特別控除は、青色申告をしている個人事業主が、所得から最高65万円を差し引ける制度です。2026年分の申告までは、条件によって65万円、55万円、10万円の3段階です。

令和8年度の税制改正で、2027年分の申告からはこの段階が変わります。電子帳簿の条件を満たすと最高75万円になる一方、紙で申告すると控除は10万円までになります。この記事では、2026年分の条件と、2027年分からの変更点を国税庁の資料に沿って説明します。

2026年分の控除額と条件

2027年2月から3月に出す2026年分の申告は、これまでと同じ条件です。

  • 65万円: 複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付して、期限内に申告する。そのうえで、e-Taxで申告するか、仕訳帳と総勘定元帳を優良な電子帳簿として保存する。
  • 55万円: 65万円と同じ記帳と添付をして期限内に申告するが、紙で提出し、優良な電子帳簿の保存もしていない。
  • 10万円: 上の条件に当てはまらない青色申告者。簡易な記帳でも受けられる。

控除額は、事業所得と不動産所得の黒字の合計が上限です。所得が40万円なら、65万円の条件を満たしていても控除は40万円です。

65万円を受けるための4つの条件

65万円の控除を受けるには、次の4つをすべて満たします。

  1. 事業所得か、事業的規模の不動産所得がある。
  2. 取引を正規の簿記の原則、一般的には複式簿記で記帳している。
  3. その帳簿から作った貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付し、控除額を書いて、3月15日の期限までに申告する。
  4. e-Taxで申告書と決算書のデータを送るか、優良な電子帳簿の保存をしている。

期限の3月15日を1日でも過ぎると、65万円と55万円の控除は受けられず10万円になります。還付申告で税金が戻る人も、65万円を受けるには期限内に出す必要があります。

e-Taxでは、申告書と決算書をデータとして送ります。紙の決算書をPDFや画像にして送る方法では条件を満たしません。

現金主義による所得計算の特例を使っている人は、65万円と55万円の控除を受けられません。

2027年分からの控除額

令和8年度の税制改正で、2027年分、つまり2028年2月から3月に出す申告から、控除額は次のようになります。

  • 75万円: 65万円の条件に加えて、優良な電子帳簿の保存か、デジタルシームレス保存をしている。
  • 65万円: 複式簿記で記帳し、e-Taxで期限内に申告する。
  • 10万円: 紙で申告した場合など、上の条件に当てはまらない青色申告者。

これまで紙の申告で受けられた55万円の控除はなくなります。紙で申告すると、複式簿記で帳簿を付けていても控除は10万円までです。2026年分と比べると控除が45万円減り、所得税の税率が5%の人でも、住民税の10%と合わせて年に約6万7千円の負担増です。税率が20%の人なら約13万5千円になります。

さらに、簡易な記帳の人で、事業所得か不動産所得の前々年の収入が1,000万円を超える場合は、10万円の控除も受けられなくなります。

75万円の電子帳簿の条件

75万円を受けるには、次のどちらかを満たし、確定申告期限までに届出書を出します。

  • 優良な電子帳簿の保存: 仕訳帳と総勘定元帳を、年の初めから優良な電子帳簿の要件を満たして保存する。訂正や削除の履歴が残ること、帳簿同士のつながりが確認できること、日付・金額・取引先で検索できることの3つが必要です。
  • デジタルシームレス保存: デジタルインボイスや銀行口座の決済データといった電子取引のデータを、基準に合うシステムで受け取って保存し、帳簿と結び付けて確認できるようにする。

優良な電子帳簿は、年の途中からではなく、その年の初めから要件を満たしている必要があります。2027年分で75万円を狙うなら、2027年1月1日から対応した会計ソフトで帳簿を付け始めます。対応しているかどうかは、JIIMAの認証情報リストで確かめられます。

すでに優良な電子帳簿で65万円の控除を受けている人は、改めて届出書を出す必要はありません。

今のうちにやっておくこと

2027年分からは、紙で申告している人ほど影響が大きくなります。

  • 紙で申告している人は、2026年分の申告からe-Taxに切り替えておく。2026年分なら55万円から65万円に増え、2027年分の10万円への減額も避けられます。
  • マイナンバーカードと読み取りに使うスマホを用意する。国税庁の確定申告書等作成コーナーから、決算書も含めてe-Taxで送れます。
  • 75万円を狙う人は、2026年のうちに優良な電子帳簿に対応した会計ソフトを選び、2027年1月から使い始める。

会計ソフトの多くは、複式簿記の帳簿、貸借対照表、e-Taxでの提出を1つの画面で済ませられます。選び方は個人事業主の会計ソフトの選び方で、BizToolsで作った請求書と経費を会計ソフトに取り込む方法は会計ソフトにCSVで取り込む手順で説明しています。

よくある質問

白色申告でも65万円の控除は受けられますか

受けられません。青色申告特別控除は青色申告者だけの制度です。青色申告にするには、青色申告承認申請書を、原則として青色申告をしたい年の3月15日までに出します。その年の1月16日以後に開業した場合は、開業から2か月以内です。

副業の雑所得でも受けられますか

受けられません。対象は事業所得と不動産所得です。副業の収入が雑所得として扱われる場合は、青色申告特別控除はありません。

2026年分を紙で出すと、何円損をしますか

2026年分は、紙で出しても条件を満たせば55万円です。e-Taxなら65万円なので、控除の差は10万円です。所得税の税率が10%なら、所得税と住民税を合わせて約2万円の差になります。

請求書・見積書・領収書 作成ツールを開く明細を入力してA4帳票を作成し、印刷・PDF保存できます。

出典

2026年10月19日時点の制度にもとづいて書いています。計算例の数字は、このサイトのツールと同じ計算で出しています。

この記事は一般的な解説です。個別の税務・労務の判断は、税理士・社会保険労務士・税務署・年金事務所などにご確認ください。