2割特例の終了と3割特例、簡易課税・本則課税の納付額を比べる

更新日: ・BizTools 運営事務局

インボイス特例 比較ツールを開く本則・簡易課税・2割特例・3割特例の納付額を比較します。

インボイス登録をきっかけに免税事業者から課税事業者になった人は、これまで2割特例で消費税を納めてきたかもしれません。売上の消費税の2割だけを納めればよいので、計算も簡単でした。

この2割特例は、個人事業者なら2026年分の申告で終わります。2027年分と2028年分は、新しくできた3割特例を選べます。この記事では、4つの計算方式のしくみと、同じ売上でどれだけ納付額が変わるかを計算例で説明します。

2割特例は個人なら2026年分まで

2割特例は、売上にかかる消費税額の8割を仕入税額として差し引ける特例です。結果として、納める税額は売上の消費税額の2割になります。

国税庁の資料では、2割特例は令和8年9月30日までの日を含む課税期間で終わるとされています。個人事業者の課税期間は1月から12月なので、2026年分の申告が最後です。法人は事業年度によって最後の期が変わります。

2割特例を使えるのは、インボイス登録や課税事業者選択届出書の提出によって、免税事業者でなくなった課税期間に限られます。もともと売上が多くて課税事業者だった人は対象外です。

2027年分と2028年分の3割特例

令和8年度の税制改正で、3割特例ができました。売上にかかる消費税額の7割を差し引けるので、納める税額は売上の消費税額の3割になります。

主な要件は次のとおりです。

  • 個人事業者であること(法人は使えません)
  • インボイス発行事業者の登録を受けていること
  • 基準期間の課税売上高が1,000万円以下であること
  • 登録などによって免税事業者でなくなった課税期間であること

基準期間は適用を受ける年の2年前です。2027年分なら2025年、2028年分なら2026年の課税売上高で判定します。3割特例を使うときは、確定申告書にその旨を書き添えます。2029年分以降は3割特例もなく、本則課税か簡易課税のどちらかになります。

基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、特定期間の売上で免税点の判定が変わった年や、高額な資産を一般課税で仕入れた後の期間などは3割特例を使えません。当てはまりそうなときは国税庁のQ&Aで確かめてください。

本則課税と簡易課税のしくみ

特例を使わない場合の計算方式は2つです。

  • 本則課税: 売上の消費税額から、実際に仕入や経費で払った消費税額を差し引きます。経費の多い業種や、大きな設備を買った年に有利です。
  • 簡易課税: 実際の仕入額は使わず、売上の消費税額に業種ごとのみなし仕入率を掛けた額を差し引きます。基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合に選べます。

簡易課税のみなし仕入率は、事業区分ごとに次のとおりです。

事業区分主な業種みなし仕入率
第1種卸売業90%
第2種小売業など80%
第3種製造業・建設業など70%
第4種飲食店業など60%
第5種サービス業・運輸通信業など50%
第6種不動産業40%

デザイナーやライター、エンジニアなどの多くは第5種で、みなし仕入率は50%です。簡易課税を選ぶと、原則として2年間は続けて使う必要があります。

計算例: 売上600万円のデザイナーの場合

税抜の売上600万円(すべて10%)、経費が税込66万円の個人のデザイナーで比べます。簡易課税は第5種、3割特例の要件はすべて満たすものとします。

まず売上にかかる消費税(国税分)は、600万円 × 7.8% = 468,000円 です。ここから各方式の控除額を引き、地方消費税を足した合計が納付額です。

方式控除できる税額納付額(国税+地方税)
本則課税46,800円540,000円
簡易課税(第5種)234,000円300,000円
2割特例(2026年分まで)374,400円120,000円
3割特例(2027・2028年分)327,600円180,000円

2026年分は2割特例の 120,000円 がいちばん少なく、2027年分は3割特例の 180,000円 になります。特例が終わる2029年分は、簡易課税の 300,000円 と本則課税の 540,000円 から選ぶことになります。

同じ売上でも、2割特例から3割特例に移るだけで、納付額は1年あたり 60,000円 増えます。2027年の資金繰りは、この差を見込んでおくと安心です。

業種によっては簡易課税のほうが少なくなる

3割特例はみなし仕入率70%と同じ計算なので、みなし仕入率が80%や90%の業種では簡易課税のほうが有利です。

先ほどと同じ売上と経費で、卸売業(第1種・90%)として2027年分を計算すると次のとおりです。

方式納付額
簡易課税(第1種)60,000円
3割特例180,000円

逆に、経費や仕入が売上に比べてとても多い年は、本則課税がいちばん少なくなることもあります。どの方式が有利かは、業種と経費の割合で決まります。

簡易課税に切り替えるときの届出

簡易課税を使うには、原則として、使いたい課税期間が始まる前日までに消費税簡易課税制度選択届出書を出します。個人なら、その年の前年12月31日までです。

ただし、2割特例や3割特例を使った課税期間の次の課税期間に簡易課税へ移る場合は、その課税期間の確定申告期限までに届出書を出せば間に合う特例があります。例えば、2028年分で3割特例を使った個人は、2029年分の確定申告期限までに届け出れば2029年分から簡易課税を使えます。

この期限の特例があるので、年が明けてから実際の数字を見て判断できます。とはいえ、期限を過ぎると本則課税になるので、日付はメモしておいてください。

計算の端数と、このツールに含まれないもの

納付額は次の順で計算します。

  1. 税率ごとの税抜売上を1,000円未満切り捨てて課税標準額にする
  2. 10%の売上には7.8%、8%の売上には6.24%を掛けて国税分の売上税額を出す
  3. 各方式の控除額を引き、100円未満を切り捨てて国税の納付額にする
  4. 国税の納付額に22/78を掛け、100円未満を切り捨てて地方消費税にする

インボイス特例比較ツールはこの順で4方式を並べ、選べない方式には理由を出します。次の点は計算に含みません。

  • 免税事業者などからの仕入に使える経過措置。改正で、8割控除から7割・5割・3割と段階的に下がる形に見直されています
  • 2027年4月から2年間、飲食料品の税率を1%に下げる法案(2026年10月時点で審議中)と、それに伴う簡易課税の計算の特例
  • 2種類以上の事業を営む場合の簡易課税の計算、調整対象固定資産の扱い

源泉徴収のある報酬を受け取っている人は、源泉徴収 逆算ツールで入金額の内訳も確かめておくと、売上の集計がしやすくなります。

よくある質問

2026年に開業してインボイス登録した場合も2割特例を使えますか

登録によって免税事業者でなくなった課税期間であれば、2026年分は2割特例の対象になりえます。ただし、開業や登録の時期、課税事業者選択届出書の提出状況などで扱いが変わるので、税務署やインボイス特設サイトで確かめてください。

3割特例を使うために事前の届出は要りますか

国税庁の資料では、確定申告書に3割特例を使う旨を書き添えて申告するとされています。簡易課税のような事前の届出書は、資料の中で求められていません。要件を満たすかどうかは、申告する年ごとに確かめてください。

法人は2027年以降どうなりますか

3割特例は個人事業者だけの制度です。法人は2割特例が終わった後、本則課税か簡易課税を選びます。簡易課税を使うなら届出の期限に注意してください。

インボイス特例 比較ツールを開く本則・簡易課税・2割特例・3割特例の納付額を比較します。

出典

2026年10月17日時点の制度にもとづいて書いています。計算例の数字は、このサイトのツールと同じ計算で出しています。

この記事は一般的な解説です。個別の税務・労務の判断は、税理士・社会保険労務士・税務署・年金事務所などにご確認ください。