令和8年分の年末調整で還付が大きくなる理由と、還付額の計算方法
年末調整 還付金 計算ツールを開く令和8年分の基礎控除104万円に対応し、還付額の目安を計算します。
2026年(令和8年)の12月は、いつもの年より年末調整の還付が多いと感じる人が増えそうです。税制改正で基礎控除と給与所得控除が引き上げられた一方、毎月の給与から引かれる所得税はその改正を反映していないためです。
この記事では、令和8年分の改正の中身と年末調整の計算の順番を説明します。月給別に還付額がどのくらいになるかも、計算例で示します。
令和8年分の改正で変わった2つの控除
令和8年度の税制改正で、所得税の計算に使う控除が2つ引き上げられました。
- 基礎控除: 合計所得金額が489万円以下の人は104万円になりました。給与だけの人なら、給与の収入が665万5,556円以下までが目安です
- 給与所得控除の最低額: 65万円から74万円に上がりました
令和8年分の基礎控除は、合計所得金額に応じて次のとおりです。
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 489万円以下 | 104万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 67万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 62万円 |
| 2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
この金額は令和8年分と令和9年分のものです。令和10年分以後は、所得の区分ごとにまた金額が変わります。
12月に還付が大きくなる仕組み
改正の規定は令和8年12月1日に施行され、令和8年分の所得税全体に適用されます。ただし国税庁の資料では、令和8年11月までの給与の源泉徴収事務に変更は生じないとされています。毎月の源泉徴収税額表が改正されるのは令和9年分からです。
つまり、1月から11月までは改正前の控除額をもとにした税額が給与から引かれています。年末調整では改正後の控除額で1年分の税額を計算し直すので、多く引かれていた分がまとめて戻ってきます。
年末調整の差額は、勤務先がその年最後に払う給与などで精算します。12月の手取りが増えても、翌年から毎月の税額が同じように増えるわけではありません。令和9年分からは税額表が改正されるので、その分は毎月の源泉徴収で少しずつ反映されます。
年末調整の計算の順番
年末調整は、国税庁のタックスアンサーで次の順番と決まっています。
- 1月から12月に支払いが確定した給与の合計から、給与所得控除後の金額を出す
- そこから社会保険料控除・基礎控除・扶養控除などの所得控除を引く
- 1,000円未満を切り捨てた課税所得に、所得税の税率を当てはめる
- 住宅ローン控除がある場合は、その額を税額から引く
- 102.1%を掛けて100円未満を切り捨てた額が、1年間に納める所得税と復興特別所得税
最後に、1年間に源泉徴収した税額の合計と比べます。源泉徴収のほうが多ければ差額が還付され、少なければ差額が徴収されます。
計算例: 月給30万円・賞与なしの場合
東京都の協会けんぽに加入している40歳未満の会社員で、扶養親族なし、毎月30万円の給与、賞与なしとします。毎月の社会保険料と源泉徴収税額は、社会保険料・手取り計算ツールと同じ計算で出しています。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 年間の給与 | 3,600,000円 |
| 給与所得控除 | 1,160,000円 |
| 給与所得 | 2,440,000円 |
| 社会保険料(1年分) | 528,840円 |
| 基礎控除 | 1,040,000円 |
| 課税所得 | 871,000円 |
| 1年間の税額 | 44,400円 |
| 源泉徴収された税額(12か月分) | 76,080円 |
| 還付見込み | 31,680円 |
課税所得 871,000円 は195万円以下なので税率5%です。毎月の源泉徴収税額は、令和8年分の電算機計算の特例で出した概算です。実際の税額表で引かれた額とは、数十円ずれることがあります。
月給別の還付額の目安
同じ条件で、月給だけを変えて計算すると次のとおりです。
| 月給 | 源泉徴収された税額(年) | 1年間の税額 | 還付見込み |
|---|---|---|---|
| 25万円 | 57,120円 | 26,600円 | 30,520円 |
| 30万円 | 76,080円 | 44,400円 | 31,680円 |
| 40万円 | 129,360円 | 83,500円 | 45,860円 |
どの月給でも、1年間の税額より源泉徴収された税額のほうが多くなっています。ここに生命保険料控除などが加わると、還付はさらに増えます。例えば月給30万円の人が生命保険料控除4万円を受けると、還付見込みは 33,680円 です。
賞与がある人、年の途中で入社した人、給与が大きく変わった人は、この表と結果が変わります。自分の給与明細の数字で計算してください。
還付ではなく追加徴収になる人
改正で控除が増えても、全員に還付があるとは限りません。次のような人は、年末調整で税金を追加で引かれることがあります。
- 年の途中で昇給や手当の増加があり、後半の給与が大きく増えた人
- 扶養控除等申告書に書いていた家族が、収入が増えて扶養から外れた人
- 年の途中で配偶者控除の対象でなくなった人
- 賞与が多く、賞与から引かれた税額が少なめだった人
毎月の源泉徴収は、その月の給与と申告された扶養の人数だけで計算します。1年分をまとめると、税率の段階が上がったり控除が減ったりして、引かれた額では足りなくなることがあるのです。追加徴収の見込みが大きいときは、早めに勤務先の担当者に伝えておくと手取りの計画が立てやすくなります。
扶養親族や配偶者の所得要件も変わった
基礎控除の引上げに合わせて、扶養控除や配偶者控除の対象になる家族の所得要件も変わりました。家族の収入が給与だけの場合の目安は次のとおりです。
- 扶養親族・同一生計配偶者: 合計所得62万円以下(給与収入136万円以下)
- 配偶者特別控除の対象: 合計所得62万円超133万円以下(給与収入136万円超207万円以下)
- 19歳以上23歳未満の特定親族: 合計所得62万円超123万円以下(給与収入136万円超197万円以下)は、特定親族として控除の対象
今年から扶養に入れられる家族がいる場合は、扶養控除等申告書に書き忘れないよう注意してください。アルバイトの子どもや配偶者の働き方を考えるときは、年収の壁シミュレーターも参考になります。
年末調整で扱えないものと、ツールの使い方
医療費控除、寄附金控除、住宅ローン控除の1年目は、年末調整では扱えません。確定申告が必要です。年間の給与が2,000万円を超える人も年末調整の対象外です。
年末調整 還付金計算ツールでは、年間の給与総額・源泉徴収済みの税額・社会保険料・各種控除額を入れると、還付か追加徴収かの見込みを出せます。給与明細を12か月分見ながら合計すると、精度が上がります。所得金額調整控除・障害者控除・ひとり親控除などは計算に含まないので、該当する人は結果より還付が増えることがあります。
よくある質問
還付金はいつ受け取れますか
勤務先が年末調整をした後の給与で精算されるのが一般的です。12月の給与で戻る会社もあれば、翌年1月の給与で戻る会社もあります。時期は勤務先に確認してください。
年末調整の前に退職した場合はどうなりますか
年の途中で退職して、どの勤務先でも年末調整を受けなかった場合は、自分で確定申告をします。改正後の控除で計算した税額より源泉徴収された税額が多ければ、差額が還付されます。
計算した還付額が実際と合わないのはなぜですか
勤務先は、源泉徴収簿などをもとに1円単位で計算しています。ツールの結果と差があるときは、源泉徴収済みの税額や社会保険料の合計に、賞与の分が入っているかをまず確かめてください。年末調整の後に受け取る源泉徴収票の源泉徴収税額の欄が、確定した1年間の税額です。
住民税も同じように安くなりますか
この記事の基礎控除104万円は所得税の話です。住民税は所得税と別の控除額で計算します。住民税の額は、お住まいの市区町村から届く通知で確認してください。
年末調整 還付金 計算ツールを開く令和8年分の基礎控除104万円に対応し、還付額の目安を計算します。
出典
2026年10月17日時点の制度にもとづいて書いています。計算例の数字は、このサイトのツールと同じ計算で出しています。