有給休暇の付与日数と、パートの比例付与・年5日の取得義務

更新日: ・BizTools 運営事務局

有給休暇 付与日数 計算ツールを開く入社日と勤務日数から、付与日数と次回付与日を確認します。

有給休暇は、入社から6か月たつと最初の日数が付き、その後は1年ごとに増えていきます。週の所定労働日数が少ないパートやアルバイトにも、日数に応じた有給休暇があります。

この記事では、通常の労働者の付与日数の表とパートの比例付与、付与の条件になる出勤率を説明します。会社に課されている年5日の取得義務や、時効と繰り越しの考え方も取り上げます。

有給休暇がもらえる条件

労働基準法39条では、次の2つを満たした労働者に有給休暇を与えるよう決めています。

  • 雇い入れの日から6か月間、継続して勤務している
  • その期間の全労働日の8割以上出勤している

継続勤務は在籍している期間のことで、休職や長期の病欠の期間も通算されます。全労働日は、その期間の暦日数から所定の休日を除いた日数です。

次の期間は、出勤率を計算するときに出勤したものとして扱います。

  • 業務上のけがや病気で療養のために休んだ期間
  • 育児休業・介護休業の期間
  • 産前産後の休業の期間
  • 有給休暇を取った日

2回目以降は、直前の1年間の出勤率で判定します。8割に満たない年があっても、その次の1年間に有給休暇が付かないだけで、勤続年数のカウントは続きます。

付与日数の表(通常の労働者)

週5日以上、または週30時間以上働く人の付与日数です。

勤続期間付与日数
6か月10日
1年6か月11日
2年6か月12日
3年6か月14日
4年6か月16日
5年6か月18日
6年6か月以上20日

2年6か月までは1日ずつ、3年6か月からは2日ずつ増え、20日が上限です。

計算例: 2024年4月1日に入社した正社員

2026年10月17日の時点で、次の3回の付与があります。

付与日付与日数
2024年10月1日10日
2025年10月1日11日
2026年10月1日12日

次の付与は 2027年10月1日 に 14日の予定です。いずれも出勤率8割以上が前提です。

パート・アルバイトの比例付与

週の所定労働時間が30時間未満で、次のどちらかに当てはまる人は、日数を減らした比例付与になります。

  • 週の所定労働日数が4日以下
  • 週以外の期間で日数を決めている場合は、年間の所定労働日数が216日以下
週の日数(年間の日数)6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上
4日(169〜216日)78910121315
3日(121〜168日)566891011
2日(73〜120日)3445667
1日(48〜72日)1222333

週4日でも1日の時間が長く、週30時間以上になる人は、比例付与ではなく通常の表を使います。例えば週4日・1日8時間なら週32時間なので、6か月で 10日です。

計算例: 週3日・週18時間のパート

2024年4月1日に入社し、週3日・1日6時間で働く人の場合です。これまでの付与は 5日、6日、6日 で、次は 2027年10月1日 に 8日の予定です。

有給休暇 付与日数計算ツールでは、入社日と週の日数・時間を入れると、このような付与履歴と次回の付与日を表示します。

年5日の取得義務

2019年4月から、会社は有給休暇が10日以上付く労働者に、付与した日(基準日)から1年以内に5日を取らせる義務を負っています。労働者ごとに時季を決めて取らせるもので、違反には30万円以下の罰金の定めがあります。

  • 会社が時季を決めるときは、あらかじめ本人の意見を聞き、その意見を尊重するよう努める
  • 本人が自分で請求して取った日数や、計画年休で取った日数は、5日から差し引ける
  • 労働者ごとに、時季・日数・基準日を書いた年次有給休暇管理簿を作って保存する

パートでも、付与日数が10日以上になれば対象です。週4日なら3年6か月で 10日、週3日なら5年6か月で 10日になり、その年から義務の対象に入ります。

時効は2年・繰り越しの考え方

有給休暇の権利は、付与された日から2年で時効により消えます。使わなかった分は翌年に繰り越せるので、手元には最大で2年分が残ります。就業規則で繰り越しを認めないと決めても、2年の間は権利は消えないとされています。

先ほどの正社員の例で、1日も使っていないとすると、2026年10月17日時点で残っているのは直近2回分の 23日です。最初に付いた 10日は、2年がたった時点で消えています。

退職すると、退職日で有給休暇の権利はなくなります。退職前に残りをまとめて請求された場合、退職日より後に振り替える余地がないため、会社は時季を変えられません。

有給休暇の日の賃金と取り方

有給休暇を取った日の賃金は、就業規則などで決めた次のいずれかで払います。

  • 所定労働時間働いた場合に払う通常の賃金
  • 平均賃金
  • 健康保険の標準報酬月額の30分の1にあたる額(労使協定がある場合)

取る単位は1日が原則です。半日単位は、会社が応じる義務はありませんが、就業規則などで決めれば認められます。時間単位は、労使協定を結べば年5日の範囲で取れます。

よくある質問

入社日がばらばらで管理が大変です

全員の基準日を4月1日などにそろえて、一斉に付与する会社もあります。法律で決められた時期より前に10日以上を付与した場合、年5日の取得義務は、その付与した日から1年以内で数えることが施行規則で決められています。具体的な日数の決め方は、労働基準監督署や社会保険労務士に確認すると確実です。

8割出勤しなかった年はどうなりますか

その年の基準日には有給休暇が付きません。ただし勤続年数は続いているので、翌年に8割以上出勤すれば、その時点の勤続年数に応じた日数が付きます。

会社が独自に多く与えている場合は

法律の日数を上回る分は会社の制度です。ツールで出すのは法定の日数なので、上乗せ分は就業規則で確認してください。

有給休暇 付与日数 計算ツールを開く入社日と勤務日数から、付与日数と次回付与日を確認します。

出典

2026年10月17日時点の制度にもとづいて書いています。計算例の数字は、このサイトのツールと同じ計算で出しています。

この記事は一般的な解説です。個別の税務・労務の判断は、税理士・社会保険労務士・税務署・年金事務所などにご確認ください。