有給休暇の付与日数と、パートの比例付与・年5日の取得義務
有給休暇 付与日数 計算ツールを開く入社日と勤務日数から、付与日数と次回付与日を確認します。
有給休暇は、入社から6か月たつと最初の日数が付き、その後は1年ごとに増えていきます。週の所定労働日数が少ないパートやアルバイトにも、日数に応じた有給休暇があります。
この記事では、通常の労働者の付与日数の表とパートの比例付与、付与の条件になる出勤率を説明します。会社に課されている年5日の取得義務や、時効と繰り越しの考え方も取り上げます。
有給休暇がもらえる条件
労働基準法39条では、次の2つを満たした労働者に有給休暇を与えるよう決めています。
- 雇い入れの日から6か月間、継続して勤務している
- その期間の全労働日の8割以上出勤している
継続勤務は在籍している期間のことで、休職や長期の病欠の期間も通算されます。全労働日は、その期間の暦日数から所定の休日を除いた日数です。
次の期間は、出勤率を計算するときに出勤したものとして扱います。
- 業務上のけがや病気で療養のために休んだ期間
- 育児休業・介護休業の期間
- 産前産後の休業の期間
- 有給休暇を取った日
2回目以降は、直前の1年間の出勤率で判定します。8割に満たない年があっても、その次の1年間に有給休暇が付かないだけで、勤続年数のカウントは続きます。
付与日数の表(通常の労働者)
週5日以上、または週30時間以上働く人の付与日数です。
| 勤続期間 | 付与日数 |
|---|---|
| 6か月 | 10日 |
| 1年6か月 | 11日 |
| 2年6か月 | 12日 |
| 3年6か月 | 14日 |
| 4年6か月 | 16日 |
| 5年6か月 | 18日 |
| 6年6か月以上 | 20日 |
2年6か月までは1日ずつ、3年6か月からは2日ずつ増え、20日が上限です。
計算例: 2024年4月1日に入社した正社員
2026年10月17日の時点で、次の3回の付与があります。
| 付与日 | 付与日数 |
|---|---|
| 2024年10月1日 | 10日 |
| 2025年10月1日 | 11日 |
| 2026年10月1日 | 12日 |
次の付与は 2027年10月1日 に 14日の予定です。いずれも出勤率8割以上が前提です。
パート・アルバイトの比例付与
週の所定労働時間が30時間未満で、次のどちらかに当てはまる人は、日数を減らした比例付与になります。
- 週の所定労働日数が4日以下
- 週以外の期間で日数を決めている場合は、年間の所定労働日数が216日以下
| 週の日数(年間の日数) | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4日(169〜216日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| 3日(121〜168日) | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2日(73〜120日) | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 1日(48〜72日) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
週4日でも1日の時間が長く、週30時間以上になる人は、比例付与ではなく通常の表を使います。例えば週4日・1日8時間なら週32時間なので、6か月で 10日です。
計算例: 週3日・週18時間のパート
2024年4月1日に入社し、週3日・1日6時間で働く人の場合です。これまでの付与は 5日、6日、6日 で、次は 2027年10月1日 に 8日の予定です。
有給休暇 付与日数計算ツールでは、入社日と週の日数・時間を入れると、このような付与履歴と次回の付与日を表示します。
年5日の取得義務
2019年4月から、会社は有給休暇が10日以上付く労働者に、付与した日(基準日)から1年以内に5日を取らせる義務を負っています。労働者ごとに時季を決めて取らせるもので、違反には30万円以下の罰金の定めがあります。
- 会社が時季を決めるときは、あらかじめ本人の意見を聞き、その意見を尊重するよう努める
- 本人が自分で請求して取った日数や、計画年休で取った日数は、5日から差し引ける
- 労働者ごとに、時季・日数・基準日を書いた年次有給休暇管理簿を作って保存する
パートでも、付与日数が10日以上になれば対象です。週4日なら3年6か月で 10日、週3日なら5年6か月で 10日になり、その年から義務の対象に入ります。
時効は2年・繰り越しの考え方
有給休暇の権利は、付与された日から2年で時効により消えます。使わなかった分は翌年に繰り越せるので、手元には最大で2年分が残ります。就業規則で繰り越しを認めないと決めても、2年の間は権利は消えないとされています。
先ほどの正社員の例で、1日も使っていないとすると、2026年10月17日時点で残っているのは直近2回分の 23日です。最初に付いた 10日は、2年がたった時点で消えています。
退職すると、退職日で有給休暇の権利はなくなります。退職前に残りをまとめて請求された場合、退職日より後に振り替える余地がないため、会社は時季を変えられません。
有給休暇の日の賃金と取り方
有給休暇を取った日の賃金は、就業規則などで決めた次のいずれかで払います。
- 所定労働時間働いた場合に払う通常の賃金
- 平均賃金
- 健康保険の標準報酬月額の30分の1にあたる額(労使協定がある場合)
取る単位は1日が原則です。半日単位は、会社が応じる義務はありませんが、就業規則などで決めれば認められます。時間単位は、労使協定を結べば年5日の範囲で取れます。
よくある質問
入社日がばらばらで管理が大変です
全員の基準日を4月1日などにそろえて、一斉に付与する会社もあります。法律で決められた時期より前に10日以上を付与した場合、年5日の取得義務は、その付与した日から1年以内で数えることが施行規則で決められています。具体的な日数の決め方は、労働基準監督署や社会保険労務士に確認すると確実です。
8割出勤しなかった年はどうなりますか
その年の基準日には有給休暇が付きません。ただし勤続年数は続いているので、翌年に8割以上出勤すれば、その時点の勤続年数に応じた日数が付きます。
会社が独自に多く与えている場合は
法律の日数を上回る分は会社の制度です。ツールで出すのは法定の日数なので、上乗せ分は就業規則で確認してください。
有給休暇 付与日数 計算ツールを開く入社日と勤務日数から、付与日数と次回付与日を確認します。
出典
2026年10月17日時点の制度にもとづいて書いています。計算例の数字は、このサイトのツールと同じ計算で出しています。