2026年の年収の壁を整理する(106万円の撤廃・130万円・160万円・178万円)
年収の壁シミュレーターツールを開く2026年10月以降の社保加入、扶養、所得税と手取りを確認します。
パートやアルバイトで働く人がよく気にする年収の壁は、ここ数年で何度も変わりました。2026年10月1日には、社会保険の106万円の壁と呼ばれた賃金要件がなくなっています。
年収の壁は、税金の基準と社会保険の基準が混ざっていて、超えたときに起きることもそれぞれ違います。この記事では、2026年10月時点の制度で壁を1つずつ整理し、時給1,200円で働く人を例に手取りがどう変わるかを説明します。
2026年の年収の壁の一覧
| 壁 | 何の基準か | 超えると起きること |
|---|---|---|
| 106万円 | 勤務先の社会保険の賃金要件 | 2026年10月1日に撤廃 |
| 週20時間 | 勤務先の社会保険の労働時間要件 | 条件を満たすと社会保険に加入 |
| 130万円 | 家族の健康保険の扶養 | 扶養から外れ、自分で保険料を払う |
| 160万円 | 2025年分の所得税 | 2026年分は178万円に変わった |
| 178万円 | 2026年分の所得税 | 本人に所得税がかかり始める |
このほかに、住民税がかかり始める壁もあります。住民税は所得税とは別の基準で、自治体によって非課税の基準が違います。
106万円の壁は2026年10月に撤廃
これまでは、所定内の賃金が月額8.8万円以上(年収にして約106万円)という要件がありました。この賃金要件は、令和7年の年金制度改正で2026年10月に撤廃されています。
今の加入条件は、勤務先の規模と働き方で決まります。従業員数51人以上の企業などで働く人は、次をすべて満たすと健康保険と厚生年金の加入対象です。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 2か月を超えて雇用される見込みがある
- 学生ではない(休学中や定時制・通信制の人などは対象になる)
例外として、最低賃金の減額特例を受けていて所定内賃金が月額8.8万円未満の人は、原則として加入の対象外です。本人が申し出れば加入できます。
週の所定労働時間がフルタイムの4分の3以上なら、規模にかかわらず加入対象です。従業員数の基準は、次のように段階的に広がります。
| 時期 | 対象になる企業の規模 |
|---|---|
| 2027年9月まで | 51人以上 |
| 2027年10月から | 36人以上 |
| 2029年10月から | 21人以上 |
| 2032年10月から | 11人以上 |
| 2035年10月から | 10人以下も対象 |
ここでいう従業員数は、厚生年金に加入しているフルタイムなどの人数で数えます。パートを含めた総人数ではありません。
130万円の壁と健康保険の扶養
家族の健康保険の扶養に入れるのは、年間収入の見込みが原則130万円未満の人です。同居なら家族の収入の半分未満であることも条件になります。年齢などで基準が変わります。
- 19歳以上23歳未満(配偶者を除く): 150万円未満
- 60歳以上、または一定の障害がある人: 180万円未満
年収が130万円未満でも、自分の勤務先で社会保険の加入対象になれば、扶養からは外れます。
2026年4月からは、労働条件通知書などの労働契約の内容から見込む年間収入で判定する取扱いも始まりました。賃金には諸手当や賞与も含めます。契約の段階で130万円未満なら、従来の判定方法では基準を超える場合でも、扶養と認められる可能性があります。ただし、契約期間が1年未満のものや、シフト制で労働時間がはっきりしない契約では、この方法は使えません。
計算例: 年収125万円の人で比べる
23〜39歳、学生ではない人で、年収を125万円にそろえ、週の所定労働時間と勤務先の規模だけを変えて比べます。同じ年収でも、時給やシフトの入り方で週の時間は変わります。年収の壁シミュレーターと同じ計算です。勤務先の社会保険の本人負担は年収の15%で概算し、住民税と国民健康保険料は含めていません。
| ケース | 年収 | 扶養・社会保険 | 保険料(国保は除く) | 手取りの目安 |
|---|---|---|---|---|
| 週18時間・51人以上の会社 | 1,250,000円 | 扶養のまま | 0円 | 1,250,000円 |
| 週20時間・51人以上の会社 | 1,250,000円 | 勤務先の社会保険に加入 | 187,500円 | 1,062,500円 |
| 週20時間・50人以下の会社 | 1,250,000円 | 扶養のまま | 0円 | 1,250,000円 |
| 年収135万円・社会保険の対象外 | 1,350,000円 | 扶養から外れる | 215,040円 | 1,134,960円 |
同じ年収125万円でも、週20時間以上で51人以上の会社なら社会保険に入り、手取りは 187,500円 ほど減ります。そのかわり、自分で厚生年金と健康保険に入るので、将来の年金や医療の保障は手厚くなります。
年収135万円で勤務先の社会保険に入らない場合は、国民年金(2026年度は月17,920円)を自分で払います。表の保険料はその12か月分です。実際には国民健康保険料もかかるので、手取りはさらに減ります。130万円を少し超えたあたりが、いちばん手取りが落ちやすい位置です。
勤務先が50人以下で社会保険の対象にならない場合、時給1,200円で扶養の130万円未満に収まる週の労働時間の目安は 20.8時間です(時給 × 週時間 × 52週で計算)。
40〜64歳は介護保険料の分だけ負担が増える
40歳から64歳の人が勤務先の社会保険に入ると、健康保険料に介護保険料が加わります。シミュレーターでは、本人負担を年収の16%で概算します。
例えば年収150万円で週25時間、51人以上の会社で働く40代の人なら、社会保険料の目安は 240,000円、手取りの目安は 1,260,000円 です。実際の保険料は、標準報酬月額の等級と勤務先の健康保険の料率で決まります。月給ベースの正確な額は社会保険料・手取り計算ツールで確かめてください。
働く時間を決めるときに確かめる順番
壁が多くて迷うときは、次の順に確かめると整理しやすくなります。
- 勤務先の従業員数(厚生年金の加入者数)が51人以上か
- 契約上の週の所定労働時間が20時間以上か
- 年収の見込みが扶養の基準(原則130万円未満)に収まるか
- 本人の所得税がかかり始める178万円を超えるか
1と2で社会保険に入るかが決まり、入る場合は3の扶養から外れます。入らない場合は、3の基準で扶養に残れるかが決まります。4は手取りへの影響が小さいので、最後に見れば十分です。
160万円と178万円は所得税の壁
所得税は、給与収入から給与所得控除と基礎控除を引いた残りにかかります。2025年分と2026年分で、どちらの控除も変わりました。
| 年分 | 給与所得控除の最低額 | 基礎控除(低所得の人) | 所得税がかからない給与収入 |
|---|---|---|---|
| 2025年分 | 65万円 | 95万円 | 160万円まで |
| 2026年分 | 74万円 | 104万円 | 178万円まで |
160万円の壁は2025年分の基準で、2026年分は178万円に上がりました。社会保険料の控除がない場合の本人の所得税は次のとおりです。
| 給与収入 | 課税所得 | 所得税(復興特別所得税込み) |
|---|---|---|
| 178万円 | 0円 | 0円 |
| 180万円 | 20,000円 | 1,000円 |
| 200万円 | 220,000円 | 11,200円 |
178万円を超えても、税金がかかるのは超えた部分だけです。180万円で 1,000円 なので、所得税の壁で手取りが逆転することはありません。社会保険料を払っている人は、その分も控除されるので、課税が始まる年収はもっと高くなります。
家族の税金の扶養も変わった
本人の税金とは別に、家族が受ける扶養控除や配偶者控除の条件もあります。2026年分は、収入が給与だけの場合の目安が次のように変わりました。
- 扶養控除・配偶者控除の対象: 給与収入136万円以下
- 配偶者特別控除の対象: 給与収入136万円超207万円以下
- 19歳以上23歳未満の子などの特定親族: 給与収入136万円超197万円以下でも控除の対象
税金の扶養は社会保険の扶養(130万円未満)と基準が違うので、どちらの壁の話なのかを分けて考えてください。家族の年末調整の計算は年末調整 還付金計算ツールで確かめられます。
よくある質問
106万円がなくなったら、年収を気にしなくてよいのですか
社会保険の加入は、週20時間以上かどうかと勤務先の規模で決まるようになりました。年収よりも、契約上の週の労働時間を確かめることが大切です。家族の扶養の130万円と、税金の基準は引き続き年収で判定します。
シミュレーターで60歳以上の人も計算できますか
計算できます。年齢で60〜64歳か65歳以上を選ぶと、扶養の判定を180万円未満で行います。国民年金は20〜59歳が加入対象なので、60歳以上で扶養を外れた場合も国民年金の保険料は負担に含めません。実際の認定は、家族が加入している健康保険に確認してください。
年収の壁シミュレーターツールを開く2026年10月以降の社保加入、扶養、所得税と手取りを確認します。
出典
- 厚生労働省 パート・アルバイトの方への社会保険の適用について
- 日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
- 日本年金機構 労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて
- 国税庁 源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月・PDF)
- 日本年金機構 特定減額特例対象者 被保険者資格取得/喪失申出書
2026年10月18日時点の制度にもとづいて書いています。計算例の数字は、このサイトのツールと同じ計算で出しています。