ふるさと納税 上限額計算の使い方
- 給与収入(額面の年収)を入れると、社会保険料は会社員として推定して計算します。源泉徴収票がある人は社会保険料等の金額を入れると精度が上がります。
- 個人事業主やフリーランスの人は、給与以外の所得に、売上から経費と青色申告特別控除を引いた所得を入れます。国民健康保険料と国民年金保険料は社会保険料の欄に入れます。
- 配偶者と扶養親族は、控除の対象になる人だけを入れます。15歳以下の子は扶養控除がないので入れません。
- iDeCoの掛金、生命保険料、医療費控除があると、住民税の所得割が減るので上限も少し下がります。
上限額の計算式
- ふるさと納税の控除は、所得税・住民税の基本分・住民税の特例分の3つに分かれます。
- 特例分は住民税の所得割額の2割が上限で、ここを超えない寄附額が全額控除の上限です。
- 上限額 = 住民税所得割額 × 20% ÷ (90% − 所得税率 × 1.021)+ 2,000円 で計算しています。
- ここでの所得税率は、住民税の課税所得から人的控除差調整額を引いた額で判定します。実際の所得税の税率と違うことがあります。
- 住民税の基礎控除は43万円のままです。所得税の基礎控除が最大104万円に上がっても、上限額はほとんど変わりません。
結果を見るときの注意点
- 住民税は市区町村ごとの細かな端数処理や、非課税になる所得の基準が違うため、実際の上限と数千円ずれることがあります。
- 配偶者特別控除、障害者控除、ひとり親控除、所得金額調整控除、特定親族特別控除、23歳未満の扶養親族がいる人の生命保険料控除の特例は計算に入れていません。
- 住宅ローン控除を受ける人は、1年目で確定申告をする年に上限が下がることがあります。2年目以降に年末調整で受ける年は、影響はほとんどありません。
- 2027年中の寄附からは、住民税の特例分に193万円の上限が加わります。給与収入1億円相当を超える人だけが対象です。
出典
最終確認: 2026年10月20日