休憩時間のルール(6時間・8時間の境目と残業したとき)
勤務時間・時給 計算ツールを開く出退勤と休憩から実働・深夜・残業時間と給料を計算します。
休憩時間は、労働基準法34条で最低限の長さが決まっています。働く時間が6時間を超えると45分、8時間を超えると1時間です。ただ、6時間ちょうどのときや、残業で8時間を超えたときの扱いは迷いやすいところです。
この記事では、休憩の長さの境目、残業したときの追加、分けて取る場合や一斉に取るルールを、シフトの計算例で説明します。休憩が足りているかは、勤務時間・時給 計算で日ごとに確かめられます。
休憩時間は6時間超で45分、8時間超で1時間
労働基準法34条1項は、次のように定めています。
| 労働時間 | 必要な休憩 |
|---|---|
| 6時間以下 | なくてもよい |
| 6時間を超え8時間以下 | 少なくとも45分 |
| 8時間を超える | 少なくとも1時間 |
ここでいう労働時間は、休憩を除いて実際に働いた時間です。出勤から退勤までの拘束時間ではありません。たとえば9時から17時30分まで、休憩45分で働くと、実働は7時間45分です。8時間を超えていないので、休憩は45分で足ります。
少なくともとあるとおり、これは下限です。会社が1時間半の休憩を決めてもかまいません。逆に、パートやアルバイトでも短くすることはできません。雇用形態にかかわらず同じルールです。
6時間ちょうど・8時間ちょうどのとき
条文は6時間を超える場合、8時間を超える場合です。そのため、ちょうどの時間は下の区分に入ります。
- 実働6時間ちょうど: 休憩はなくても違反にならない
- 実働6時間1分: 45分の休憩が必要
- 実働8時間ちょうど: 45分で足りる
- 実働8時間1分: 1時間の休憩が必要
10時から16時まで休憩なしで働くと、実働は6時間ちょうどです。法律上は休憩なしでも問題ありません。ただ、少しでも延びると45分が必要になります。延びる可能性があるシフトは、はじめから休憩を入れておくと安心です。
残業で8時間を超えたときは15分を追加する
所定労働時間が7時間45分で、休憩45分の職場を考えます。定時で帰る日は、実働が8時間以下なので45分で足ります。ところが残業して8時間を超えた日は、休憩が1時間必要になります。不足する15分を、残業の途中か前に追加で与える必要があります。
9時から19時まで、休憩45分で働いた日を計算すると次のとおりです。
| 項目 | 時間 |
|---|---|
| 実働 | 9時間15分 |
| 必要な休憩 | 60分 |
| 不足 | 15分 |
一方で、8時間を超えてからは、何時間働いても法律上の休憩は1時間のままです。12時間働いても、追加の休憩が義務になるわけではありません。長時間の勤務では、就業規則で追加の休憩を決めている会社もあります。
休憩は労働時間の途中に与える
休憩は労働時間の途中に与えると決まっています。勤務の最初や最後にまとめることはできません。たとえば、8時間働いたあとに1時間休んで帰る、という形は休憩として認められません。早く帰らせる代わりに休憩を削る、という扱いもできません。
途中であれば、どこで取るかは会社が決めてかまいません。昼の1回にまとめることも、午前と午後に分けることもできます。
分けて取ってもよいが、休めないほど細かくしない
休憩を分けて与えることは、法律では禁止されていません。45分を30分と15分に分ける、1時間を45分と15分に分ける、といった形は一般的です。
ただし、休憩は労働から完全に離れられる時間です。5分ずつ何回にも分けるような形では、実際には休めません。休憩として扱われない可能性もあるので、まとまった時間を確保するのが基本です。
一斉に与える原則と、例外になる業種
34条2項は、休憩を事業場の全員に一斉に与えるよう定めています。ただし、次のどちらかなら一斉でなくてかまいません。
- 労使協定を結んでいる(労働者の過半数で組織する労働組合か、過半数を代表する者と書面で結ぶ)
- 一斉でなくてよい業種に当たる(労働基準法施行規則31条)
施行規則31条で一斉付与が適用されない業種は、運送、商業(物品の販売・保管・賃貸、理容)、金融・保険・広告など、映画・演劇などの興行、郵便・電気通信、保健衛生、旅館・飲食店・接客娯楽、官公署です。お店や病院、介護施設などでは、交代で休憩を取る形が認められています。
休憩は自由に使わせる
34条3項は、休憩時間を自由に利用させるよう定めています。休憩中に電話番や来客対応をさせると、その時間は休憩ではなく労働時間になります。お昼の当番で席を離れられない場合も同じです。
この場合、その時間は賃金を払う対象です。休憩としては別に必要な時間を与えなければなりません。外出の許可制などの最低限の決まりは認められますが、休憩の意味がなくなるような制限はできません。
休憩を与えなかったときの罰則
34条に違反すると、労働基準法119条により、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象になります。休憩を取れなかった時間を働いたものとして扱うと、その分の賃金の支払いも必要です。8時間を超えれば残業代の割増もかかります。
忙しい日に休憩が削られていないかは、出勤・退勤・休憩の記録で確かめられます。勤務時間・時給 計算に1日ずつ入れると、休憩が足りない日に何分不足かを表示します。残業代は残業代 計算で確かめられます。
よくある質問
パートで5時間勤務なら休憩はいりませんか
実働が6時間以下なら、法律上の休憩の義務はありません。ただし、残業で6時間を超えた日は45分が必要です。シフトを組むときは、延びる可能性も考えておくと安全です。
休憩時間に給料は出ますか
休憩は労働時間ではないので、賃金の対象になりません。ただし、電話番などで自由に使えなかった時間は休憩ではありません。その時間は労働時間として賃金の対象になります。
休憩を取らずに早く帰ることはできますか
休憩は労働時間の途中に与える決まりなので、休憩を取らずに1時間早く帰る形にはできません。本人が希望した場合でも同じです。実働が6時間以下になるようにシフト自体を短くするなら、休憩はなくてもかまいません。
勤務時間・時給 計算ツールを開く出退勤と休憩から実働・深夜・残業時間と給料を計算します。
出典
2026年10月17日時点の制度にもとづいて書いています。計算例の数字は、このサイトのツールと同じ計算で出しています。