令和8年分の年末調整の書き方と、去年から変わった4つのポイント
年末調整 還付金 計算ツールを開く令和8年分の基礎控除104万円に対応し、還付額の目安を計算します。
令和8年分(2026年分)の年末調整は、去年の申告書を見ながら同じように書くと間違えやすい年です。税制改正で基礎控除や扶養親族の所得要件が変わり、申告書に書く控除額や判定の目安が去年と違うためです。
この記事では、会社に出す申告書ごとに、令和8年分で変わった所と確かめたい所を国税庁の資料に沿って説明します。数字は国税庁の令和8年分 年末調整のしかたと、給与所得者向けの注意事項で確認しています。
令和8年分で変わった4つのこと
国税庁は、令和8年分の年末調整で去年と変わった点として次の4つを挙げています。
- 基礎控除の引き上げ
- 給与所得控除の最低保障額の引き上げ(65万円から74万円)
- 扶養親族などの所得要件の改正
- 23歳未満の扶養親族がいる人の生命保険料控除の特例
これらの改正は令和8年12月1日に施行され、令和8年分の所得税全体に使われます。1月から11月までの毎月の源泉徴収には反映されず、12月の年末調整でまとめて精算します。還付が大きくなる仕組みは令和8年分の年末調整で還付が大きくなる理由で説明しています。
基礎控除申告書: 控除額の欄は去年と違う
基礎控除申告書では、自分の合計所得金額の見積額を出し、その金額に応じた基礎控除の額を書きます。令和8年分の控除額は次のとおりです。
| あなたの合計所得金額 | 基礎控除の額 |
|---|---|
| 489万円以下 | 104万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 67万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 62万円 |
| 2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 |
給与だけの人なら、合計所得金額は給与所得の金額です。例えば年収500万円の人の給与所得は3,560,000円なので、基礎控除は1,040,000円です。給与だけで年収665万5,556円以下までが、104万円の目安になります。
国税庁の注意事項でも、控除額は昨年分と金額が異なると書かれています。去年の申告書を写すと、控除額を少なく書いてしまうので注意してください。
給与所得の計算も令和8年分の式で
給与所得の見積額は、申告書の裏面にある給与所得の計算欄で出します。令和8年分は給与所得控除の最低額が74万円になったので、年収が低い人ほど去年の式とずれます。令和8年分と令和9年分は、年収74万1,000円以上219万1,000円未満なら、給与所得は収入から74万円を引いた額です。例えば年収150万円なら760,000円になります。
他の勤務先からの給与や、給与以外の所得がある人は、それも合計してください。
扶養控除等申告書: 扶養に入れる家族の範囲が広がった
扶養控除の対象になる家族の所得要件は、合計所得金額58万円以下から62万円以下に上がりました。給与だけの家族なら、年収136万円以下が目安です。去年は年収123万円が目安だったので、その間の家族は今年から扶養控除の対象になる可能性があります。
| 区分 | 令和8年分の所得要件(給与だけの場合の年収) |
|---|---|
| 扶養親族・同一生計配偶者 | 合計所得62万円以下(136万円以下) |
| 特定親族(19歳以上23歳未満) | 62万円超123万円以下(136万円超197万円以下) |
| 配偶者特別控除の対象の配偶者 | 62万円超133万円以下(136万円超207万円以下) |
| 勤労学生 | 89万円以下(163万円以下) |
所得要件の改正で新しく扶養控除の対象になった家族がいるときは、扶養控除等申告書の異動の申告が必要です。年の途中で提出した申告書のままにせず、勤務先に書き直しを申し出てください。
19歳から22歳の子のアルバイト収入が多いとき
19歳以上23歳未満の子は、合計所得金額が62万円以下なら特定扶養親族として扶養控除63万円の対象です。62万円を超えても123万円以下なら、扶養控除ではなく特定親族特別控除の対象になります。こちらは特定親族特別控除申告書に書きます。控除額は子の合計所得金額に応じて最高63万円です。
同じ子を扶養控除と特定親族特別控除の両方に書くことはできません。子の年収の見積もりで、どちらの申告書に書くかが分かれます。
配偶者控除等申告書: 配偶者の所得は改正後の式で計算
配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が62万円以下のときに受けられます。配偶者のパート収入が給与だけなら、年収136万円以下が目安です。62万円を超えて133万円以下なら配偶者特別控除になります。
申告書では、まず基礎控除申告書で自分の合計所得金額から区分ⅠのA〜Cを決めます。次に配偶者の合計所得金額と年齢で区分Ⅱの①〜④を決め、2つを表に当てはめて控除額を出します。自分の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。
配偶者の合計所得金額も、改正後の給与所得控除で計算します。例えば配偶者のパート年収が130万円なら、給与所得は560,000円で62万円以下なので、配偶者控除の対象です。
保険料控除申告書: 23歳未満の扶養親族がいる人の新しい特例
令和8年分と令和9年分は、23歳未満の扶養親族がいる人の一般の生命保険料控除が手厚くなりました。新契約の一般の生命保険料について、控除額は次の式で計算します。
| 年間の新生命保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 30,000円以下 | 支払った全額 |
| 30,000円超 60,000円以下 | 支払額×1/2+15,000円 |
| 60,000円超 120,000円以下 | 支払額×1/4+30,000円 |
| 120,000円超 | 一律60,000円 |
この特例を使うときは、保険料控除申告書の年齢23歳未満の扶養親族の欄に、対象の子を1人書きます。生命保険料控除の合計の上限は、これまでと同じ12万円です。
社会保険料控除の欄には、給与から天引きされた社会保険料は書きません。勤務先が把握しているためです。書くのは、自分で払った国民年金保険料や、家族の分の国民健康保険料などです。
年末調整で終わらないもの
年末調整は給与の税金を精算する仕組みなので、次のものは対象外です。
- 医療費控除
- ふるさと納税の寄附金控除(ワンストップ特例を使わない場合)
- 住宅ローン控除の1年目
これらは翌年の確定申告で受けます。ふるさと納税をする人は、令和8年分の改正後の所得で上限額を見積もっておくと安心です。ふるさと納税 上限額 計算で、年収と家族構成から目安を出せます。
よくある質問
去年と同じ内容で出しても大丈夫ですか
家族構成や保険が変わっていなくても、基礎控除の額や扶養の判定が変わっています。少なくとも基礎控除の額と、家族の年収が123万円から136万円の間にないかは確かめてください。
年末調整のあとで間違いに気づいたら
翌年1月末までなら、勤務先に申し出て年末調整をやり直してもらえることがあります。間に合わないときは、自分で確定申告をして精算します。
還付額がいくらになるか先に知りたい
年末調整 還付金 計算に、年間の給与・源泉徴収済みの税額・各種控除を入れると、還付か追加徴収かの目安が出ます。
年末調整 還付金 計算ツールを開く令和8年分の基礎控除104万円に対応し、還付額の目安を計算します。
出典
2026年10月20日時点の制度にもとづいて書いています。計算例の数字は、このサイトのツールと同じ計算で出しています。