残業代の計算方法と、割増率・1時間あたり賃金の出し方

更新日: ・BizTools 運営事務局

残業代 計算ツールを開く時間外・月60時間超・深夜・休日の割増賃金を計算します。

法律で決められた時間を超えて働いたときや、深夜・法定休日に働いたときは、通常の賃金に割増分を上乗せして払う必要があります。これが一般に残業代と呼ばれる割増賃金です。

この記事では、割増率の一覧と重なったときの率、月給制で1時間あたりの賃金を出す方法を説明します。そのうえで月給30万円の計算例と、認められる端数処理・認められない処理を紹介します。

割増率の一覧(時間外・月60時間超・深夜・休日)

労働基準法と政令で決められている最低限の割増率は次のとおりです。会社がこれより高い率を決めるのはかまいません。

働いた時間割増率
法定時間外25%以上
法定時間外のうち月60時間を超える部分50%以上
深夜(22時〜翌5時)25%以上
法定休日35%以上
法定時間外かつ深夜50%以上
月60時間超かつ深夜75%以上
法定休日かつ深夜60%以上

月60時間を超える部分の50%は、以前は中小企業に猶予がありました。その猶予は2023年4月1日に廃止され、今は会社の規模にかかわらず適用されます。

法定休日に8時間を超えて働いても、休日の35%に時間外の25%を足す必要はありません。深夜にかかった分だけ25%を加えます。

法定時間外と所定時間外の違い

割増の対象になるのは、法律で決められた1日8時間・1週40時間を超えた時間です。会社が決めた所定労働時間を超えた時間とは、一致しないことがあります。

例えば所定労働時間が1日7時間の会社で8時間働いた場合、7時間を超えた1時間は法定時間内です。法律上は25%の割増の対象になりません。ただし、その1時間分の通常の賃金は払う必要があります。就業規則で割増を付けると決めている会社もあるので、自社の規程を確かめてください。

法定休日は、週1回または4週4日の休日のことです。週休2日の会社で、土曜を法定外の休日にしている場合、土曜の出勤は35%の対象ではありません。週40時間を超えた分が時間外の25%の対象になります。

1時間あたりの賃金の出し方

割増賃金は、1時間あたりの賃金に割増率と時間数を掛けて計算します。月給制の場合は、月給を1か月の所定労働時間で割ります。月によって所定労働時間が違う会社は、1年間の平均を使います。

  • 1時間あたりの賃金 = 月給 ÷ 月平均所定労働時間
  • 月平均所定労働時間 = 年間所定労働日数 × 1日の所定労働時間 ÷ 12

年間所定労働日数240日、1日8時間の会社なら、月平均所定労働時間は 160時間です。月給30万円なら、1時間あたりの賃金は 1,875円 になります。

月給に含めない手当

次の手当や賃金は、1時間あたりの賃金を出すときの月給から外せます。

  • 家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当
  • 臨時に支払われた賃金
  • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

外せるかどうかは名称ではなく中身で決まります。扶養家族の数に関係なく一律に払う家族手当や、距離に関係なく一律に払う通勤手当は、月給に含めて計算します。役職手当や資格手当は外せる手当に入っていないので、含めます。

計算例: 月給30万円で残業20時間の場合

1時間あたりの賃金が 1,875円、法定時間外の労働が月20時間で、深夜や休日の労働はない場合です。

項目金額
通常の賃金分(1,875円 × 20時間)37,500円
割増分(25%)9,380円
残業代の合計46,880円

割増分は、1時間あたりの割増額 469円(468.75円を四捨五入)に20時間を掛けた額です。

計算例: 月70時間で深夜・休日もある場合

同じ月給30万円の人が、法定時間外を月70時間(うち深夜5時間)、法定休日に8時間働いた場合です。

項目金額
時間外70時間の通常の賃金分131,250円
60時間までの割増分(25%)28,140円
60時間を超えた10時間の割増分(50%)9,380円
深夜5時間の割増分(25%)2,345円
法定休日8時間(135%)20,248円
合計191,363円

法定休日の労働時間は、時間外の70時間には数えません。60時間の判定は、法定時間外の時間だけで行います。

月60時間を超えた分は、労使協定があれば、割増の引き上げ分の代わりに有給の代替休暇を与えることもできます。

端数処理で認められること・認められないこと

労働時間は1分単位で数えるのが原則です。そのうえで、事務を簡単にするための次の処理は、労働者に常に不利になるものではないとして認められています。

  • 1か月の時間外・休日・深夜の時間数の合計に1時間未満の端数があるとき、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる
  • 1時間あたりの賃金や割増賃金の1円未満を、50銭未満は切り捨て、50銭以上は切り上げる
  • 1か月の割増賃金の合計の1円未満を、同じように処理する

一方、1日ごとに15分や30分に満たない残業を切り捨てる処理は認められません。勤怠システムの丸め設定で毎日の残業を切り捨てている場合は、設定を見直してください。

時給1,200円で月の時間外が10時間20分なら、月合計の端数処理で10時間として 15,000円、10時間40分なら11時間として 16,500円 です。

残業代計算ツールでは、この月合計の端数処理を使うかどうかを選べます。毎日の出退勤から時間外や深夜の時間を集計するときは、勤務時間・時給計算が使えます。

未払いの残業代と時効

賃金の請求権の時効は、法律の本則では5年ですが、当分の間は3年とされています。払い忘れに気づいたら、さかのぼって精算が必要になることがあります。

よくある質問

管理職には残業代を払わなくてよいですか

労働基準法41条の管理監督者には、労働時間・休憩・休日の規定が適用されません。ただし、深夜の割増はこの除外に入っていないので、22時〜翌5時の労働には25%の割増が必要です。また、管理監督者かどうかは役職名ではなく、職務の内容や権限などの実態で判断されます。

パートやアルバイトにも割増は必要ですか

必要です。時給制の人は、時給がそのまま1時間あたりの賃金になります。1日8時間・週40時間を超えた分は25%以上、深夜は25%以上の割増が付きます。

残業ではない時間でも深夜なら割増が必要ですか

必要です。深夜の割増は、所定労働時間内かどうかに関係なく付きます。例えば22時から翌7時までの夜勤で、8時間以内に収まっていても、22時〜翌5時の労働には25%以上の割増が付きます。

残業代 計算ツールを開く時間外・月60時間超・深夜・休日の割増賃金を計算します。

出典

2026年10月17日時点の制度にもとづいて書いています。計算例の数字は、このサイトのツールと同じ計算で出しています。

この記事は一般的な解説です。個別の税務・労務の判断は、税理士・社会保険労務士・税務署・年金事務所などにご確認ください。